安全運航に関する基本方針
小樽・青の洞窟・窓岩周辺海域等利用協議会では以下の基本方針を定め加入事業者はこれを遵守いたします。
1.運航可否判断について
- 安全管理規程の運航中止基準を遵守するとともに、運航時間中に運航中止基準に達する可能性がある場合には発航を行わないこと。
- 沿海区域以上を運航する旅客船以外の船舶については、運航開始前に当日運航予定の事業者において協議会内で気象海象等の情報を共有し、運航可否判断を協議し意思統一すること。なお、当日の運航中止を決定した場合において、気象海象の回復が予想される場合には、協議会内で再度運航可否判断を協議し意思統一すること。
- 各事業者は、運航可否判断の記録(運航記録等)に、運航日の気象海象(風速・波高・視程)及び発着時間、旅客等を記録するとともに、複数の事業者で運航可否判断の協議を行った場合には、その協議内容も記録すること。
2.青の洞窟等の運航ルールについて
- 洞窟への進入中止基準を以下の通り定め、安全管理規程に記載すること。
(風速5m/s以上、波高0.5m以上、視程300m以下) - 洞窟の入退場時においては旅客にヘルメットを着用させること。ただし、船室内等頭上の安全が確保される場所はその限りではない。
- 洞窟への進入を待つ場合は落石に注意し、入口前10メートル付近で待機すること。
- 進入前には、一度停船し、進入中止基準に達していないか等の安全確認を行うこと。
- 洞窟内に他の利用者がいる場合には進入を控えること。
- 洞窟への進入は、洞窟右側の洞口を利用し、反時計回りで運航し、大型船及び緊急時等を除いて逆走は行わないこと。
- 洞窟進入時に、船舶が洞窟内にいるかわからない場合は音響信号で合図を行い、洞窟内にいる船舶は応答すること。
- 進入時間は1便あたり5分以内とすること。
- 洞窟への進入前、退出後及び進入を中止した時には、運航管理者または運航管理補助者に連絡すること。
3.安全運航について
- 船舶の検査整備を適切に行うとともに、運航前に輸送設備(船舶、陸上施設等)の点検を行い、その内容を記録すること。
- 乗組員の健康状態等を確認し、過労や異常が認められる場合、就業させないこと。
- 運航前に乗組員のアルコール検査を適切に行い、検査内容を記録すること。
- 初任の船長又は甲板員又はその他乗組員が職務に従事する場合は特定教育訓練を実施し、教育内容を記録すること。
- 暴露甲板においては救命胴衣を着用すること。
- 船舶の運航中は、運航管理者もしくは運航管理補助者が陸上において連絡可能な状態を維持し、いつでも必要な対応ができる体制を確保すること。
- 海上衝突予防法等の海上における交通法規・ルールを遵守すること。
- 小樽運河から「旭橋」、「月見橋」を通過し小樽港内に出入りする際は長音(四秒以上六秒以下の時間継続する吹鳴)の汽笛を発すること。
- 運航中は、適切な見張りを維持し、運航基準に定めた運航経路を遵守し、やむを得ず航路を変更・逸脱する場合は、より見張りを厳重に行うこと。
- 小樽港色内埠頭先端~小樽港色内埠頭基部を16ノット以下、色内埠頭基部~北運河内は5ノット以下に減速して航行すること。
但し、運河内は行き会い時や追い越し時は2.5ノット以下に減速して航行すること。 - 入出港においては、港則法を遵守し、出航船を優先し、入港船は他船に注意しながら入港すること。
- 運航前に定置網の正確な位置を確認し、適切な距離を離して航行すること。誤って定置網等に接触した場合、漁業協同組合等に連絡すること。
- 操業中の漁船その他の船舶の近くを航行する場合には、安全な距離を保ち、速力を抑えること。
4.連絡体制の確立について
- 事業者及び関係機関は、航行中の通常連絡や入港連絡、非常時の連絡については各自の安管理規程及び事故処理基準を確認し、適切な連絡手段を確保すること。
- 周辺海域の海象や障害物、シーカヤック、サップ等の動向等の情報共有が必要な場合は事業者の間の協議会グループLINE等で情報共有を行うこと。
- 事業者間で当日の運航状況を共有することとし、事故等が発生した場合は小樽海上保安部に連絡を行い、協議会グループLINE等により他船での救助を含め、迅速に救助する方法を検討すること。
5.青の洞窟航路の期間制限について
- 青の洞窟航路を運航する事業者の営業期間は、4月1日から11月3日までとし、単独運航は行わない。
6.緊急時の対応について
- 事故・事件・災害等の緊急時には、人命を最優先とする対応を取ること。
- 船舶の沈没・衝突・座礁、乗組員や旅客の死亡・負傷・落水、運航不能等の事案が発生した場合には、直ちに小樽海上保安部に救助を要請し、速やかに関係機関に報告すること。
- 上記に該当しない軽微な事案においても関係機関に報告や相談すること。
7.教育・訓練について
- 協議会において、毎年1回以上、研修会及び事故処理訓練を行うこと。
- 事業者は、運航に関わる全ての従業員に、定期的に法令及び安全管理規程等に係る安全教育及び事故処理訓練を行い、その内容を記録すること。
8.基本方針について
- 基本方針を変更する場合は、協議会において協議を行い、関係機関の意見を聴取した上で、協議会総会において決定する。
- 基本方針は、各自でいつでも確認できるよう保管する。
- 基本方針は、事業者内においても運航に関わる全ての従業員に周知徹底を行う。
- 基本方針の概要を協議会HPに掲載する。
- 基本方針を遵守していない事業者を確認した場合は、協議会に報告し、対応を協議する。
令和7年4月1日制定
青の洞窟・窓岩周辺利用のルールについて
最近、青の洞窟・窓岩周辺を訪れる舟艇が増え、事故の発生が懸念されております。平成28年に発足した遊覧事業者でつくる団体「青の洞窟・窓岩周辺海域等利用協議会」では、この地域の適正な利用と安全運航を目的に以下のようなルールを定めています。この周辺海域の安全・安心な利用が続きますよう、クルージング、シーカヤック、スタンドアップバトルなどの海洋レジャーを楽しまれるみなさまにもお知らせしますので、ご理解とご協力をお願い致します。
青の洞窟・窓岩周辺海域等安全運航の主なルール(協議会の自主ルール)
・進入前には一度停船し安全確認を行う
・洞窟内に他の利用者がいた場合には進入を控える
・進入時には音響信号で合図をする
(洞窟内にいる艇は応答する)
・洞窟内は減速運航(およそ2ノット)
・洞窟への進入中止基準を守る
(風速5m/s以上、波高0.5m以上、視程300m以下)
・救命胴衣を着用する
・洞窟の進入は反時計回りとする
・定置網の上は通過しない
・操業中の漁船その他の船舶の近くを航行する場合には、安全な距離を保ち、速力を抑える
・洞窟周辺でのヘルメット着用
・洞窟内に他の利用者がいた場合には進入を控える
・進入時には音響信号で合図をする
(洞窟内にいる艇は応答する)
・洞窟内は減速運航(およそ2ノット)
・洞窟への進入中止基準を守る
(風速5m/s以上、波高0.5m以上、視程300m以下)
・救命胴衣を着用する
・洞窟の進入は反時計回りとする
・定置網の上は通過しない
・操業中の漁船その他の船舶の近くを航行する場合には、安全な距離を保ち、速力を抑える
・洞窟周辺でのヘルメット着用
2018年4月発行 小樽・青の洞窟・窓岩周辺海域等利用協議会/小樽市産業港湾部観光振興室/ 一般社団法人小樽観光協会/ 国土交通省北海道運輸局